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石川・富山・福井・新潟・長野の中小企業診断士とは

中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。
経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。
資格#名称独占資格 名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はないが、商工会議所、都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。
社団法人中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。また、国、地方自治体の中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーなど公職につく場合もある。

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